【第4章】第1節 墜落制止用器具等③
8 取付け設備等の点検項目と廃棄基準例(下表参照)
1.安全に使用するため、始業前に必ず点検する。
2.点検で廃棄基準に該当する場合は、使用せずに新品に取り替える。
部品名 | 点検項目 | 廃棄基準 |
---|---|---|
親綱・子綱 | 損傷の有無 | ロープヤーンが7本以上切断しているもの |
摩耗の有無 | 著しく摩耗しているもの | |
型崩れの有無 | 型崩れ(捩れてコブ状)が発生しているもの | |
さつま編みの 緩みや抜け |
さつま編みに緩みの発生しているものや抜けているもの | |
薬品・塗料の付着 | 薬品が付着したものや、塗料が付着して硬化したもの | |
シンブルの変形等 | シンブルに変形があるものや脱落しているもの | |
緊張器 | 伸縮機能の良否 | ・伸縮機能が困難なもの ・ばねが破損しているものや脱落しているもの ・作動の悪いもの |
ばねの折損の有無 | 折損または脱落して把持できないもの | |
押爪の摩滅の有無 | 押爪先端の凹凸が1/2以上減っているもの | |
錆の有無 | 全体に錆が発生しているもの | |
変形の有無 | 目視で判断できる変形があるもの | |
傷の有無 | 深さ1㎜以上の傷があるもの。微細な亀裂があるもの | |
リベットの摩滅やガタツキ | ・リベットの頭部やカシメ部が摩滅しているもの(1/2程度) ・リベットにガタツキがあるもの |
|
フック金具 | 機能の異状の有無 | ・安全装置や外れ止め装置が確実に作動しないもの ・ばねが損傷したものや、脱落したもの |
変形の有無 | 目視で判断できる変形があるもの | |
傷の有無 | ・深さ1㎜以上の傷があるもの ・微細な亀裂があるもの |
|
錆の有無 | 全体的に錆が発生しているもの | |
(カラビナ) 腐食の有無 |
白錆(腐食)が発生しているもの。 | |
リベットの摩滅やガタツキ | ・リベットの頭部やカシメ部が摩滅しているもの(1/2程度) ・リベットにガタツキがあるもの |
|
安全ブロック | ロック機能の良否 | ロック機能が正常に働かないもの |
ストラップの 巻き込み 繰り出しの良否 |
スムーズにストラップが巻き込み・繰り出ししないもの | |
本体の割れや変形 | 本体に3㎜以上の割れがあるものや 目視で判断できる変形があるもの |
|
ストラップの 損傷の有無 |
損傷・焼損・擦り切れなどで芯材が露出しているもの | |
ストラップの 薬品や塗料の 付着の有無 |
薬品が付着したものや、 塗料が付着して硬化しているもの |
|
ストラップの 変形の有無 |
全長にわたり、捩れたり変形し波打っているもの | |
縫製糸の 切断の有無 |
縫製糸が1か所以上切断しているもの | |
伸縮調節器 | 伸縮機能の良否 | 伸縮機能が困難なもの |
ばねが破損しているものや脱落しているもの | 作動の悪いもの | |
ばねの折損の有無 | 折損または脱落して把持できないもの | |
押爪の摩滅の有無 | 押爪先端の凹凸が1/2以上減っているもの | |
伸縮調節器 カラビナ リング類 |
錆の有無 | 全体に錆が発生しているもの |
変形の有無 | 目視で判断できる変形があるもの | |
傷の有無 | 深さ1㎜以上の傷があるもの。 微細な亀裂があるもの |
|
リベットの摩滅やガタツキ | ・リベットの頭部やカシメ部が摩滅しているもの(1/2程度) ・リベットにガタツキがあるもの |
|
スライド (垂直親綱用グリップ) |
垂直親綱への 取付の良否 |
ばねの損傷等により垂直親綱に取り付けできないもの |
変形・損傷の有無 | ・作動が不完全なもの(安全装置・ロック装置が完全に閉まらないもの) ・目視で判断できる変形があるもの |
|
傷の有無 | 深さ1㎜以上の傷があるもの。 微細な亀裂があるもの |
|
停止機能の確認 | ・フックを持ち上げて、自由落下させ、停止するまでの距離が30㎝以上になったもの。 ・フックを下方へ引いた時、停止しないもの |
(「墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル」より抜粋)
3.その他の取り付け設備(親綱支柱・H鋼用クランプなど)について、以下のものは使用しない
・落下衝撃を受けたもの
・著しい変形、又は腐食等の損傷のあるもの
・締め付けボルトに損傷、又は付着物のあるもの
・ロープやベルト、ストラップ部分に損傷のあるもの(前掲の表参照)
・その他、目視で明らかに機能に影響を及ぼす劣化・損傷が認められるもの
地域・講習・人数に合わせてすぐに予約可能
講習会を予約する
このページをシェアする
講習会をお探しですか?