11-4 毎月実施する安全施工サイクル活動
11-4-1 災害防止協議会(安全衛生協議会)
協議会は労働安全衛生法第30条に基づき特定元方事業者が設置・運営するもので、一般的に「災害防止協議会(災防協)」と称しています。災害防止協議会は混在作業における労働災害の防止を目的とし、元方事業者及びすべての関係請負人を対象とした協議組織が編成されます。
なお、元方事業者および関係請負人の労働者数が、常時50人以上(一部の工事は30人以上)混在して作業する場合は、元方事業者の作業所長が、統括安全衛生責任者として災害防止協議会を統括管理します。
①災害防止協議会の構成
災害防止協議会は規約を定めて運営され、元方事業者の作業所長が議長となって、工事施工に関連するすべての関係請負人が参加して、災害防止に関する事項を協議します。
a.毎月1回以上、定期的に開催されるので積極的に参加する。
b.協議組織の構成員
元方事業者:作業所長(統括安全衛生責任者)、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、元方事業者職員など
関係請負人:事業主または店社安全担当者、職長・安全衛生責任者、安全衛生責任者に準ずる者など
②協議内容と記録
会議の議題は、建設現場の安全衛生管理の徹底を図るために必要なものであり、工事の進捗状況に応じて適切なものを取り上げる必要があります。
a.週間・月間工程の説明と月間安全衛生管理計画に基づく安全衛生上の注意事項、混在作業における災害防止対策および関係請負人相互の連絡調整事項、発注者や諸官庁からの指示事項など
b.災害防止協議会への提案事項の検討
c.その他、元方事業者提示の議題の検討
d.議事録には会議の決定事項、連絡事項のほか出席者名と発言の要点を記録する。職長・安全衛生責任者は決定事項を関係者に周知する。
③災害防止協議会出席の事前準備
関係請負人は、災害防止協議会へ出席する前に次の事項を協議検討し、事前準備して出席します。
a.作業の遅れの原因調査とその対策
b.作業上の危険性または有害性とその他問題点の把握
c.作業員の編成状況(作業の責任者、資格、再下請の実態と適正配置)、機械・設備の使用方法(作業内容、使用時間、台数など)
11-4-2 定期自主検査
労働安全衛生法では、一定範囲の定期点検を「定期自主検査」と呼んでおり、主に危険又は有害なおそれのある機械、装置などが対象になっています。
使用(始業)前点検では内部欠陥などの有無を十分チェックすることができないため、一定の部分を1カ月、6カ月、1年、2年あるいは3年ごとに、法令で定められた検査項目を主にして定期的に点検するものです。
地域・講習・人数に合わせてすぐに予約可能
講習会を予約する
このページをシェアする
講習会をお探しですか?