11-5 随時実施する安全施工サイクル活動
11-5-1 新規入場の事前打ち合わせ
新規入場者に対する教育が適切に行われるなど、円滑に入場できるようにするためには、元方事業者と関係請負人が、それぞれの取り組みを行う必要があります。
11-5-2 新規入場者の受け入れ教育
「4-2 新規入場者教育」を参照
11-5-3 持込機械の届出
職長・安全衛生責任者はあらかじめ元方事業者に、使用する機械・工具などの名称、数量、持込日時などについて、(一社)全国建設業協会統一様式、もしくは元方事業者指定様式等により使用届を提出します。
また、多くの元方事業者は上記届け出に対し内容確認のうえ、「持込機械届済証」を持ち込んだ機械の数量分交付しますので、交付を受けたらそれぞれの機械等の見やすい場所に貼っておきます。
「持込機械届済証」の主な記載事項
①持込会社名
②取扱者
③受付年月日
④受付No.
⑤使用期間
⑥事業所(作業所)名
11-5-4 安全大会
作業者の安全衛生意識を高めるため、元方事業者が開催する安全大会に出来るだけ全員が参加するようにします。
なお、建設業の安全大会は毎年7月に実施される全国安全週間の前後、5~8月に実施される場合が多くなっています。
11-6 作業変更時の措置
11-6 作業変更時の措置
建設現場では、設計変更、天候、他職の作業遅れ、資機材や人員不足などで作業方法や作業手順の変更が生ずる場合があります。このような変更をしたとき、変更後の作業方法や作業手順を定めず、また、元方事業者および他職との十分な連絡調整を行わないまま作業を行ったことにより生じた事故・労働災害も、多数見受けられます。
職長は、このような作業変更がある場合は作業をいったん中断し、速やかに元方事業者に報告します。そして再度の連絡調整を行い、「作業変更時の基本ルール」に従って変更作業の方法・手順を定め、作業者に周知徹底しなければなりません。
作業変更時の措置が必要な場合には、主に次のようなものがあります。
イ.作業方法の変更(作業方法・作業手順・使用機械類などの直接工事に関する変更)
ロ.作業範囲・時間の変更(当初の施工範囲以外の作業実施・作業範囲の縮小、当初の作業時間の変更)
ハ.打ち合わせにない新たな作業(予定外作業)の発生
11-7 職長会活動
建設現場の安全衛生管理は元方事業者の主導で行われることが多いものの、元方事業者が一方的に安全衛生管理を実施するのではなく、関係請負人と一体となって進めることが大切です。
この観点から各関係請負人の職長を構成員とする「職長会」(「リーダー会」ともいう)が組織され、この「職長会」が中心となって全作業者の安全衛生意識の向上を図るため各種の自主的活動が進められています。職長会活動は各職の職長間の連絡を緊密にして作業間の連絡調整を円滑に進めるなど、現場の安全管理上重要な役割を果たしています。
11-7-1 職長会の目的
職長会活動とは入場業者の職長による自主的な活動であり、現場に常駐する職長が各社1名ずつ参加して、安全衛生管理・工程管理に関連する自主管理事項を協力して実施するものです。
11-7-2 職長会の活動事項
職長会の活動の実施事項として、次のような例があります。
イ.職長会会議……毎週1回
ロ.朝礼、ラジオ体操、安全点検など……毎日(輪番制)
ハ.入退場管理、安全ミーティング、危険予知活動など…毎日(輪番制)
ニ.職長会パトロール……毎日または週2.3回
ホ.現場内福利厚生施設等の自主運営・管理(駐車場、休憩所、自動販売機、喫煙所、トイレなどの保守管理など)
へ.清掃活動(現場、近隣地区の美化清掃など)
ト.消火・避難・救助訓練、安全大会の自主運営
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