4-3 送り出し教育
(1)送り出し教育とは
関係請負人側が、新たに乗り込むこととなった作業者に対して安全作業が徹底できるように、通常、事業者の施設内で事前に教育を実施することを「送り出し教育」と呼んでいます。
関係請負人が主体となって、就労予定の現場の工事概要・状況やルール、現場の特徴などを教えるとともに、それに加えて、自社の安全衛生方針や作業手順などに基づいて、安全作業に必要な基本的知識や遵守事項などについて教育を行います。また、併せて作業者の経験・資格や健康状態などの必要事項を確認し、適正配置を行います。
(2)送り出し教育の実施基準
① 教育対象者
イ. 受注工事開始前の新規採用者、配置転換者、再下請負事業者
ロ. 施工中の現場に入場する新規採用者、配置転換者、関係請負事業者の作業者
② 実施時期
元方事業者との工事着手打ち合わせ終了後、現場に入場する前日まで
③ 教育場所
自社の会議室、宿舎の食堂など
④ 教育実施者
事業主または事業主に代わる工事担当者(職長等)、雇用責任者、安全管理者、安全衛生推進者など
⑤ 教育時間
教育時間は特に定められていないが、下記⑥の内容を考慮し必要な時間
⑥ 教育内容と主な教材
- 作業所、工事の概要・状況
- 作業所のルール、元方事業者および自社の安全衛生方針
- 機械、原材料などの危険性または有害性および取扱方法
- 安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能および取扱方法
- 担当工事の作業手順とリスクアセスメント実施方法
- 作業開始前の点検
- 作業に必要な免許・資格
- 作業に必要な機械設備および原材料などの危険性または有害性および取扱方法
- 整理・整頓および清掃の保持と、事故時などにおける応急措置および退避
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