第1章 職長・安全衛生責任者の職務
第1章学習のねらい
職長・安全衛生責任者教育の法的背景、職長の基本的な責務、安全衛生管理組織における役割および目的と必要性を理解する。
安衛法
労働安全衛生法
(目的)
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
※(作業主任者を除く。)とは、作業主任者も「労働者を直接指導又は監督する者」に含まれるが、対象となる危険有害業務に従事する場合に限られるので職長教育の対象からは除く、という意味です。作業主任者資格を持っていれば職長教育を受けなくてもよい、という意味ではありません。
1-1 事業者責任と安全衛生管理
1-2 建設現場の統括管理
1-3 職長・安全衛生責任者の役割と職務
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